二本松市議会 2020-12-07 12月07日-02号
当該空家等の物的状態だけでなく、立地条件、周辺の建築物や通行人に対して悪影響をもたらす恐れがあるか否か、悪影響の程度と危険等の切迫性を勘案し、庁内検討委員会で検討し、二本松市空家等対策協議会の意見をいただいた上で総合的に判断するとしております。
当該空家等の物的状態だけでなく、立地条件、周辺の建築物や通行人に対して悪影響をもたらす恐れがあるか否か、悪影響の程度と危険等の切迫性を勘案し、庁内検討委員会で検討し、二本松市空家等対策協議会の意見をいただいた上で総合的に判断するとしております。
特定空家の判断につきましては、国のガイドラインもございまして、空き家の物的状態だけでなくて、周辺の建築物や通行人等に対する悪影響の程度、それから危険等の切迫性などを総合的に判断すべきものとなってございますが、最終的には市が特定空家の判断をすることになります。